オープンレター裁判の和解の趣旨

私としましては、

本件当事者は、別紙「オープンレター」は、反訴原告の投稿及び「いいね」を押した行為について、「それ(歴史修正主義)に同調するかのような振る舞いをしていた」と表現し、その行動の持つ社会的意味や問題性について論評したものであって、反訴原告を「歴史修正主義者」であると断定したものではないこと、反訴原告が「歴史修正主義に同調する振る舞いをした」とまで断定したものでもないことを確認する。

という趣旨の条項が入ることを条件に和解を申し出たのであり、

原告(反訴被告)側も、

同条項が私にとって必要であることを理解して下さった上で、

和解に応じられたものと考えております。

 

note.com